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和歌山の不動産会社あかりホーム【リフォーム】

リフォームQ&A

●介護保険制度の公的補助を賢く利用しましょう

介護リフォームを思い立ったら、第一に考えたいのが介護保険制度で受けられる公的補助を利用することです。申請手続きをすれば、住宅の改修や福祉用具の購入などにおける資金援助が受けられます。

●住宅改修の公的補助とは?

住宅改修における公的補助は、手すりの取り付けやバリアフリーなどの工事により、要介護の認定を受けた方の自立を助け、生活の質を高めることを目的にしています。住宅改修の支給限度額は、要介護度に関係なく最高20万円(消費税込)までとなっています。つまり、リフォーム費用のうち、20万円分までは支給申請することができるわけです。ただし、その1割は自己負担となるため、実際の保険給付額は18万円までとなります。

なお、住宅改修の給付は原則として、受給者1人につき、1回限りですが、要介護度が3階級以上あがった場合や、転居の場合には再給付が受けられます。また、分割利用も可能です。

給付の対象となる住宅改修の例

  • 手すりの取り付け工事(階段、浴槽、トイレ、玄関まわりなど)
  • 段差解消工事(敷居の平滑化、スロープの設置など)
  • 滑り防止などのための床材の取替え工事(畳、絨毯など)
  • 扉の取替え工事(引き戸、折り戸、ドアノブ交換など)
  • 洋式便器などへの取替え工事
  • 上記の住宅改修に付帯して必要となる改修
    (下地補強、給排水設備工事、路盤整備、壁・柱・床の変更など)

福祉用具の購入やレンタルにも補助が受けられます

介護保険では、福祉用具の購入やレンタルにも補助金を支給しています。福祉用具の購入には、要介護度に関係なく、年間10万円*まで受けられるのです。ただし、その1割は自己負担となるため、実際の保険給付額は9万円までとなります。
*その年の4月1日〜次の年の3月31日までの1年間

給付の対象となる福祉用具のレンタル例

  • 痴呆性老人徘徊感知機器
  • スライディングボードやマット
  • 車椅子(付属品も含む)
  • 特殊寝台(付属品も含む)
  • 床ずれ予防用具
  • 体位変換機
  • 手すり(設置工事を必要としないもの)
  • スロープ(設置工事を必要としないもの)
  • 歩行器
  • 歩行補助杖
  • つり具を除く移動用リフト(設置工事を必要としないもの)
  • 段差解消リフト
  • 立ち上がり座椅子
  • 垂直移動のみの入浴リフト
  • 六輪歩行器

要介護度と1ヶ月の利用限度額

要介護度
1ヶ月の利用限度額
要支援
61,500円
要介護度1
165,800円
要介護度2
194,800円
要介護度3
267,500円
要介護度4
306,000円
要介護度5
358,300円

 

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